遺言作成・相続問題


■ 遺言作成

遺言など作ってしまうと,後でトラブルが起きてしまうのではないか。このような不安を持っている方は今も多くおられます。

しかし,本来遺言は,事後に遺産を巡る紛争を生じさせないようにするためのものです。

また,遺言を作成することで,自身の要望に沿う形で財産を引き継いでもらうことが可能となります

 

依頼者の要望にきめ細かく対応できるようにするために,また,事後に遺産を巡る紛争ができる限り起こらないようにするためにも,当事務所では,依頼者と弁護士が何度も打合せを重ねた上で遺言(案)を作成することとしております。

 

遺言には,大きく分けて自筆証書遺言(すべて自筆で作成する遺言)と公正証書遺言(公証人に作成してもらう遺言)とがあります。

自筆証書遺言(案)の作成を希望される方には,事後に紛争が生じないよう,形式的な細かい点も含めて慎重に協議し,遺言の作成・保管方法も含めて丁寧にご説明いたします。

公正証書遺言の作成を希望される方には,依頼者の要望に合わせて,遺言の作成が完了するまでのすべての手続きを支援いたします。

 

■ 相続問題

相続に関する問題や紛争は,地域を問わず生じているものです。

  • 特に相続人同士で争いがあるわけではないが,遠方に住んでいるためなかなか遺産分割の協議ができない
  • 相続人から依頼を受けたという弁護士などから,遺産分割協議書に署名・押印するよう求められているが,署名・押印しても問題ないのかがよく分からない

といった,トラブルに発展しているわけではないが困っている,という場合などでもお気軽にご相談ください。

もちろん,実際に争いとなり,

  • 財産の分け方が不公平である
  • 亡くなった方の財産の一部を生前に着服していたのではないかと他の相続人から疑われている(あるいは,他の相続人にそのような疑いがある)
  • すでに遺産分割の調停を起こされている

といった状況があり,どのように判断すべきか分からないという場合にも,どうぞご相談ください。